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一時生活再建費とは何ですか?

就職するのに必要な支度費や技能習得するための経費、転居に伴う必要経費、または滞納している料金を支払わないと生活に著しい支障が出る場合の公共料金等の立替え、債務整理に必要な手続き費用を貸付ける制度です。 一時生活再建費は、生活支援費または、住宅手当の申請者が対象です。 低所得者世帯(市町村民税非課税程度(前年に所得があったために課税世帯であっても、現に非課税世帯程度の収入しかないと認められる場合を含む))であって、収入の減少や失業等により生活に困窮していること 実施主体が貸付及び支援を行うことにより、自立した生活を営むことが可能となり、償還(返済)が見込めること 原則連帯保証人を必要とします。 連帯保証人を確保できない方も、貸付を受けることができます。 据置(返済)期間経過後20年以内です。

一時生活再建費の貸付申請に必要な書類は何ですか?

一時生活再建費の貸付申請に必要な書類は? 借入申込者が、他の公的給付制度または公的貸付制度を利用している場合または申請している場合は、その状況がわかる資料(ハローワークが発行する「住宅手当・総合支援資金貸付連絡票」の写しまたは「求職申込み・雇用施策利用状況確認票」の写しなど) 借入申込者の個人情報を、総合支援資金の貸付に必要な範囲において関係機関に提供することについて記載されている同意書

一時生活再建費(総合支援資金)の貸付はできますか?

一時生活再建費(総合支援資金)の貸付を希望される方は、まず市町村の 社会福祉協議会 にお出掛けになり、相談の上で手続きの説明と用紙の交付を受け、下記5の書類を整えて貸付申請をしてください。 社会福祉協議会の審査の結果、貸付が決定されると貸付金は本人の口座へ、振り込まれます。

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